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レンタルバイクのご予約
ドゥカティ京都 レンタルバイク貸渡約款

第1条 当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条 予約の申し込み
 
1. 借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、約款と別に定める料金表等に同意の上、あらかじめ、車種、開始時期、借受期間、運転者その他の借受条件を明示して予約出来るものとする。
2. 当社は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとします。
3. 借受期間についてはそれを変更できないものとします。
4. 前項の予約は、別に定める予約金を支払って行うものとします。
5. 前項により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約の締結に着手しなかった時は、予約は取り消されたものとします。
6. 当社は、事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことが出来ない場合には、予約と異なるレンタルバイクを貸し渡すことが出来るものとします。
第3条 貸し渡しを受けられるのは満20歳以上の方に限ります。
第4条 お客様は借り受けレンタルバイクの該当運転免許証所有者でなければなりません。
第5条 お客様には、借り受けた時から返済するまでの間、オートバイの管理責任があります。
第6条 お客様はレンタルバイクの使用に関して、次の行為は出来ません。
 
1. お客様以外の者に運転させること。又貸し等。
2. オートバイの性能を無視した運転をすること。
3. むやみな空ぶかし、急発進、急加速、急ブレーキをすること。
4. 回転数をレッドゾーンまで入れるような運転をすること。
5. サーキット走行会、レース、スピードテスト、その他の競技会に出場すること。
6. オートバイを変造、改造すること。
第7条 お客様には、次の事項を厳守していただきます。
 
1. 借り受け中のレンタルバイクは、一般公道での乗用にのみ使用するものとする。
2. レンタルバイク運転中は、貸し渡し証 (お客様控え)を必ず携行し、警察官または地方運輸局もしくは陸運局の職員から請求があった場合、貸し渡し証を提示しなければならない。
3. レンタルバイクの借り受けに関して、貸し渡し人からの運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受ける事は出来ない。
4. レンタル期間が2日以上になる場合、日常点検はお客様本人が実施すること。
第8条 お客様はレンタルバイクの使用に関して次の事を行ってください。
 
1. 借り受ける時、オートバイの装置及び装備が完全な状態にあることの確認。
2. 始業点検。
3. 走行に入るまえの暖機運転。
4. ガソリン、オイル補充等の確認。
第9条 お客様は、レンタルバイクを借り受けたときに確認した時と同じ状態(通常の摩耗は除く)で(ガソリンは満タンにして)ご返却下さい。
第10条 お客様の都合により、レンタル期間満了前に返却した時でも既に支払った料金の払い戻しはできません。
第11条 お客様の都合により、返却期限迄にレンタルバイクを返却出来ない場合には、営業保証の一部として、下記金額をお支払い頂きます。
 
1. 予定のレンタル期限終了後、当社まで返還した場合 … ¥20.000.-
2. 予定のレンタル期限終了後、当社まで返還出来なかった場合 … ¥50.000.-
3. 予定のレンタル期限終了以後1日につき、当該車輌の1日のレンタル料金(別紙の通り)を上記金額に併せてご負担頂きます。
第12条 レンタル期間満了日を過ぎても、何ら連絡もなしで返還されない時は、詐欺又は横領などで被害届の提出、告訴などの手続きを取りますのでご注意下さい。
第13条 [事故] 借受人は、万一事故を起こした場合には、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
 
1. 何よりも先ず負傷者の救護。
2. 道路における危険防止。
3. 最寄りの警察への事故報告。(日時・場所・負傷の程度・損壊程度・措置)
4. 相手の確認。(住所・氏名・生年月日・免許証No・電話番号・勤務先・車名・ナンバー・病院名等)
5. 当レンタル店への連絡。
6. オートバイの保管場所、又は運搬措置。(できるだけ当店まで搬送して下さい)
7. 保険会社の指示に従い、調査報告書や書類等を遅滞なく提出すること。
* 必ず警察に連絡して下さい。事故証明が必要になります。
第14条 借受人は、自らの責任において事故の処置、解決をするものとします。
第15条 事故を起こされ車輌の修理が必要になった場合、損害程度や修理期間に関係なく営業保証の一部として下記金額をご負担頂きます。
 
1. 自走・積載し、予定のレンタル期間満了までに当社まで返還された場合 … ¥20.000.-
2. 自走・積載できず、予定のレンタル期間満了までに当社まで返還できなかった場合 … ¥50.000.-
第16条 事故が発生しレンタルバイクに修理日数を要する場合、最長30日の休車保証を頂きます。
休車補償費用は別紙に定めるところによる。
第17条 任意保険(対人・対物・搭乗者傷害保険)はレンタル開始時に自動的に加入しています。

・対人賠償:無制限

・対物賠償:無制限

・搭乗者傷害:500万円(入院:¥7.500.-/通院:¥5.000.-)

当社レンタルバイクは、車輌保険に加入しておりません。
車両保険に加入していないため、対人・対物・自損事故時のレンタルバイクの修理費用は、お客さまの自己負担となります。
絶対に転倒・事故等しないように安全運転し、交通ルールを厳守してください。万一転倒した場合、お客様に事故車の運送料・修理費・休車補償費の負担が発生します。
第18条 [盗難] 借受人は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときには、次に定める措置をとるものとします。
 
1. ただちに最寄りの警察への報告。
2. ただちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
第19条 当社レンタルバイクは、盗難保険に加入しておりません。
万一レンタル中に盗難に遭った場合には、当該車輌の時価額をお支払い頂きます。
第20条 貸し渡し料金は別紙に定めるところによる。
レンタル受付時間:AM10:00 - PM 7:00

 
  TEL.075-611-1000
FAX.075-611-0230
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